ご注意ください。2021年4月1日より価格の 総額表示 が義務付けられます
価格の 総額表示 が義務付けられます。
※以下国税庁HPより抜粋HPより抜粋
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
対象となる取引
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
具体的な表示例
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。
- 11,000円
- 11,000円(税込)
- 11,000円(税抜価格10,000円)
- 11,000円(うち消費税額等1,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
- [ポイント]
- 支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
- 例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
表示対象となる媒体
対象となるのは、値札や店頭での表示(いわゆPOP)、チラシ、新聞・テレビに広告など、どのような媒体でも総額表示が義務付けられます。
BtoBは対象外
前記の国税庁のHPにも書いてありますが、業者間取引には義務がありません。また、最初から価格表示されちないものも対象外です。
総額表示 に伴うチラシ、パンフレット、ホームページ修正のご依頼はお早めに
価格の総額表示は、2021年4月1日から義務付けされます。お店のメニューやパンフレットなど各種印刷物のほかホームページ、google my businessなども修正が必要です。印刷物の場合は修正、確認、印刷と時間がかかりますのでお早めのご注文をお願いいたします。
今から制作する方はご注意ください
総額表示義務化の情報を知らずに、今から総額抜きの表示で印刷物を作りますと4月1日以降は使用することができず、大変な無駄が出ます。ご注意ください。